小規模多機能介護事業所はご利用者様の「地域で暮らし続けたい」という願いをサポートします。
(1)通いサービス(1日の利用定員15名)
デイサービスのようにご自宅まで送迎し昼食、入浴、ご希望があれば夕食も召し上がれます。
(2)泊りサービス(1日の定員5名)
通いながら宿泊もできます。家族の用事で急な宿泊も可能です。
(3)訪問サービス
顔なじみの職員がご自宅でのお世話をします。
住所 | 〒457-0805 名古屋市南区三吉町6-8-26 |
---|---|
電話番号 | 052-829-0380 |
FAX番号 | 052-829-0390 |
施設名 | 小規模多機能つどい |
施設概要 | 2016年4月に開所した小規模多機能つどいでは、ご高齢になっても住み慣れたご自宅での生活が続けていけるようを支援しています。 通いのデイサービスや、お泊り、ご自宅でのヘルパー支援、お電話での安否確認など、その方のニーズに合わせた支援内容で地域での安心安気な暮らしを支えます。 |
加算要件 | サービス提供体制強化加算1 処遇改善加算1 看護職員配置加算 総合マネジメント加算 名古屋市独自加算 |
職場環境の改善の取り組み | 浴室にリフトを設置 腰痛ベルトの着用 腰痛予防の研修参加 など |
営業時間・休業日 | 8:30~19:00(泊りあり、日、祝、希望にてあり) |
運営規定 | 小規模多機能型居宅介護・介護予防小規模多機能型居宅介護 小規模多機能つどい 運営規程 (事業の目的) 第 1 条 この規程は、社会福祉法人名古屋キリスト教社会館が設置する「小規模多機能型居宅介護事業所 つどい」(以下「事業所」という。)における指定小規模多機能型居宅介護事業及び指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業(以下「事業所」という。)の運営及び利用について必要な事項を定め、事業所の介護支援専門員、介護職員又は看護職員(以下「従業者」という。)が、要介護状態又は要支援状態にある利用者に対し、適切な事業を提供することと共に、事業の円滑な運営を図ることを目的とする。 (運営の方針) 第 2 条 1 事業の提供に当たっては、要介護状態となった場合においても、利用者がその有する能力に応じその居宅において自立した日常生活を営むことができるよう、家庭的な環境と地域住民との交流の下で、事業所への通いを中心として、利用者の状態や希望に応じて、随時訪問や宿泊を組み合わせてサービスを提供することにより、利用者の居宅における生活の継続を支援するものとする。また、要支援状態になった場合においても、利用者が可能な限りその居宅において自立した日常生活を営むことができるよう、家庭的な環境と地域住民との交流の下で、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。 2 事業の実施に当たっては、関係市町村、居宅介護支援事業所及びいきいき支援センター等、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的な提供に努めるものとする。 (事業所の名称及び所在地) 第 3 条 本事業所の名称及び所在地は次のとおりとする。 ・名 称 小規模多機能つどい ・所在地 愛知県名古屋市南区三吉町六丁目8番26 名古屋キリスト教社会館西館1号館3階 (職員の員数及び職務内容) 第 4 条 本事業所に勤務する職員の員数及び職務の内容は次のとおりとする。 (1) 管理者 1名 (常勤) 管理者は、本事業所において提供するサービスの業務の管理及び職員等の管理を一元的に行う。 (2) 介護支援専門員 1名以上 本事業所への登録者について、適切な小規模多機能型居宅介護等が提供されるよう小規模多機能型居宅介護計画あるいは介護予防小規模多機能型居宅介護計画(以下「介護計画」という。)を作成し、代理受領の要件となる小規模多機能型居宅介護等の利用に関する市町村への届出の代行を行う。 また、介護老人福祉施設等を始めとする介護施設、病院等との連絡・調整を行う。 (3) 介護従業者 6名以上 介護従事者は、利用者に対して必要な介護及び支援を行う。 (4) 看護職員 1名 身体状況に関する確認、助言及び関係医療機関との連絡等の看護業務を行う。 (事業所の営業日及び営業時間) 第 5 条 本事業所の営業日及び営業時間は次のとおりとする。 ・営業日 365日 ・営業時間 通いサービス 7:00~20:00 宿泊サービス 20:00~翌7:00 訪問サービス 24時間対応 (登録定員及び各サービスの利用定員) 第 6 条 本事業所における登録定員及び各サービスにおける利用定員は、以下のとおりとする。 (1) 登録定員 25名 (2) 通いサービス利用定員 15名 (3) 宿泊サービス利用定員 5名 (事業の内容) 第 7 条 事業の内容は次のとおりとする。 (1) 通いサービス 事業所において、入浴、排せつ、食事等の介護その他日常生活上の世話及び機能訓練等を行う。 (2) 訪問サービス 利用者の居宅において、入浴、排せつ、食事等の介護その他日常生活上の世話及び機能訓練を行う。 (3) 宿泊サービス 事業所に宿泊する利用者に対して、入浴、排せつ、食事等の介護その他日常生活上の世話及び機能訓練等を行う。 事業所の介護支援専門員(計画担当者を含む。)が登録者への事業への提供に支障がないと認めた場合で、かつ、居宅介護支援事業所の介護支援専門員が緊急性を認めた場合に、利用者の状態や家族等の事情により7日以内で事業の提供を行う。なお、利用者の日常生活上の世話を行う家族の疾病等やむを得ない事情がある場合は14日以内で事業の提供を行う。 (利用料その他の費用の額) 第 8 条 1 事業を提供した場合利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該事業が法廷代理受領サービスである時は、利用者の介護保険負担割合証に記載された割合に応じた額とする。 2 次条の通常の実施地域を越えて行う事業に要した交通費は、その実施地域を超えた地点から、片道1キロメートル当たり50円を徴収する。 3 食費は、朝食代200円、昼食代500円、おやつ代100円、夕食代500円を徴収する。 4 宿泊費は、3000円を徴収する。 5 おむつ代100円を徴収する。 6 日常生活において通常必要となる費用で利用者が負担すべき費用は、実費を徴収する。 7 前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払いの同意を文書で得る事とする。 (通常の事業の実施地域) 第 9 条 通常の事業の実施地域は、名古屋市南区、緑区とする。 (サービス利用に当たっての留意事項) 第 10 条 利用者は事業の提供を受ける際には、次の事項に留意する。 (1) 利用者が守る規律として、利用者が施設を利用するときは施設の秩序を保ち、相互の親睦に努めなければならない。利用者は親睦、融和を趣旨として、人種、信条、宗教、習慣等の相違によって他を排除し、又は他人の自由を侵さないこと。 (2) 管理者は、利用者が第10条に違反し、管理者の指示に従わない時は、当該施設の利用を中止又は取り消しをさせることができる。 (緊急時における対応策) 第 11 条 従業者は、事業の提供中に、利用者に病状の急変、その他緊急事態が生じた場合は、速やかに主治の医師又は事業所が定めた協力(歯科)医療機関に連絡し、受診する等の必要な措置を講ずるとともに、管理者に報告しなければならない。 (非常災害対応) 第 12 条 1 事業所は、非常災害に関する、消防計画、風水害、地震等の災害に対処するための計画を作成し、防災管理者(防災管理についての責任者を含む)を定め、非常災害に備えるため、年3回、避難・救出訓練等を行う。また、訓練の実施に当たっては、地域住民の参加が得られるように連携に努める。 2 事業所が浸水想定区域に所在する場合は、浸水被害の発生に備え、水防法に基づく避難確保等(避難確保計画の策定、避難訓練の実施、自衛防水組織の設置等)の必要な措置を講ずる。 3 事業所が土砂災害警戒区域に所在する場合は、土砂災害の発生に備え、土砂災害対応マニュアルの策定、避難訓練の実施等必要な処置を講ずる。 (虐待の防止のための措置に関する事項) 第 13 条 事業所は虐待の発生又はその再発を防止するため、次の措置を講ずる。 (1) 虐待の防止のための対策を検討する委員会を年3回定期的に開催し、その結果について従業者に周知徹底を図る。 (2) 虐待の防止のための指針を整備する。 (3) 従業者に対し、虐待の防止のための研修を年1回定期的に実施する。 (4) 上記(1)から(3)までを適切に実施するために担当者を置く。 (その他運営に関する重要事項) 第 14 条 事業所は、従業者の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとり、また、業務体制を整備する。 (1) 採用時研修 採用後3ヶ月以内 (2) 継続研修 年2回 2 従業者は業務上知り得た利用者利用者又はその家族の秘密を保持する。 3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容に含むものとする。 4 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は、社会福祉法人名古屋キリスト教社会館と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。 (地域との連携等) 第 15 条 1 本事業所は、利用者及び利用者の家族、地域住民の代表者、小規模多機能型居宅介護サービスについて知見を有する者等によって構成する運営推進会議を設置し、おおむね2ヶ月に1回、当該運営推進会議に対し本事業所の提供する小規模多機能型居宅介護等サービスに関する報告を行い、評価を受けるとともに、必要な要望及び助言等を受けるものとする。 なお、運営推進会議への報告、当該運営推進会議からの評価、要望及び助言等について記録を作成するものとする。 2 本事業所は、事業運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等、地域との交流に努めるものとする。 (苦情処理) 第 16 条 利用者からの苦情に対して、迅速かつ適切に対応するため、受付窓口の設置、担当者の配置、事実関係の調査の実施、改善措置、利用者又は利用者の家族に対する説明、記録整備等必要な措置を講じるものとする。 (損害賠償) 第 17 条 1 利用者に対する小規模多機能型居宅介護等のサービス提供に当たって、賠償すべき事故が発生した場合は、速やかに損害賠償を行う。 2 前項の損害賠償のために、損害賠償責任保険に加入する。 (衛生管理) 第 18 条 1 小規模多機能型居宅介護等のサービスを提供するのに必要な設備、備品等の清潔を保持し常に衛生管理に留意する。 介護従業者等は、感染症等に関する知識の習得に努めるものとする。 附則 この規程は平成28年4月1日から施行する。 この規定は平成29年7月1日から施行する。 この規定は平成31年4月1日から施行する。 この規定は令和3年6月1日から施行する。 この規定は令和5年7月1日から施行する。 この規定は令和5年12月1日から施行する。 |
小規模多機能介護事業所はご利用者様の「地域で暮らし続けたい」という願いをサポートします。
デイサービスのようにご自宅まで送迎し昼食、入浴、ご希望があれば夕食も召し上がれます。
通いながら宿泊もできます。家族の用事で急な宿泊も可能です。
顔なじみの職員がご自宅でのお世話をします。
お電話かメールフォームからお気軽にお問い合わせください。
052-829-0380
〒457-0805 名古屋市南区三吉町6-8-26
以下を選択頂くことで、コミュニティケアセンターの施設情報ページを直接表示します。