小規模多機能介護事業所はご利用者様の「地域で暮らし続けたい」という願いをサポートします。
(1)通いサービス(1日の利用定員15名)
デイサービスのようにご自宅まで送迎し昼食、入浴、ご希望があれば夕食も召し上がれます。
(2)泊りサービス(1日の定員5名)
通いながら宿泊もできます。家族の用事で急な宿泊も可能です。
(3)訪問サービス
顔なじみの職員がご自宅でのお世話をします。
住所 | 〒457-0805 名古屋市南区三吉町6-8-26 |
---|---|
電話番号 | 052-829-0380 |
FAX番号 | 052-829-0390 |
施設名 | 小規模多機能つどい |
施設概要 | 2016年4月に開所した小規模多機能つどいでは、ご高齢になっても住み慣れたご自宅での生活が続けていけるようを支援しています。 通いのデイサービスや、お泊り、ご自宅でのヘルパー支援、お電話での安否確認など、その方のニーズに合わせた支援内容で地域での安心安気な暮らしを支えます。 |
加算要件 | サービス提供体制強化加算1 処遇改善加算1 看護職員配置加算 総合マネジメント加算 名古屋市独自加算 |
職場環境の改善の取り組み | 浴室にリフトを設置 腰痛ベルトの着用 腰痛予防の研修参加 など |
営業時間・休業日 | 8:30~19:00(泊りあり、日、祝、希望にてあり) |
運営規定 | 小規模多機能型居宅介護・介護予防小規模多機能型居宅介護 小規模多機能つどい 運営規程 (事業の目的) 第 1 条 この規程は、社会福祉法人名古屋キリスト教社会館が設置する「小規模多機能型居宅介護事業所 つどい」(以下「事業所」という。)における指定小規模多機能型居宅介護事業及び指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業(以下「事業所」という。)の運営及び利用について必要な事項を定め、事業所の介護支援専門員、介護職員又は看護職員(以下「従業者」という。)が、要介護状態又は要支援状態にある利用者に対し、適切な事業を提供することと共に、事業の円滑な運営を図ることを目的とする。 (運営の方針) 第 2 条 1 事業の提供に当たっては、要介護状態となった場合においても、利用者がその有する能力に応じその居宅において自立した日常生活を営むことができるよう、家庭的な環境と地域住民との交流の下で、事業所への通いを中心として、利用者の状態や希望に応じて、随時訪問や宿泊を組み合わせてサービスを提供することにより、利用者の居宅における生活の継続を支援するものとする。また、要支援状態になった場合においても、利用者が可能な限りその居宅において自立した日常生活を営むことができるよう、家庭的な環境と地域住民との交流の下で、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。 2 事業の実施に当たっては、関係市町村、居宅介護支援事業所及びいきいき支援センター等、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的な提供に努めるものとする。 (事業所の名称及び所在地) 第 3 条 本事業所の名称及び所在地は次のとおりとする。 ・名 称 小規模多機能つどい ・所在地 愛知県名古屋市南区三吉町六丁目8番26 名古屋キリスト教社会館西館1号館3階 (職員の員数及び職務内容) 第 4 条 本事業所に勤務する職員の員数及び職務の内容は次のとおりとする。 (1) 管理者 1名 (常勤) 管理者は、本事業所において提供するサービスの業務の管理及び職員等の管理を一元的に行う。 (2) 介護支援専門員 1名以上 本事業所への登録者について、適切な小規模多機能型居宅介護等が提供されるよう小規模多機能型居宅介護計画あるいは介護予防小規模多機能型居宅介護計画(以下「介護計画」という。)を作成し、代理受領の要件となる小規模多機能型居宅介護等の利用に関する市町村への届出の代行を行う。 また、介護老人福祉施設等を始めとする介護施設、病院等との連絡・調整を行う。 (3) 介護従業者 6名以上 介護従事者は、利用者に対して必要な介護及び支援を行う。 (4) 看護職員 1名 身体状況に関する確認、助言及び関係医療機関との連絡等の看護業務を行う。 (事業所の営業日及び営業時間) 第 5 条 本事業所の営業日及び営業時間は次のとおりとする。 ・営業日 365日 ・営業時間 通いサービス 7:00~20:00 宿泊サービス 20:00~翌7:00 訪問サービス 24時間対応 (登録定員及び各サービスの利用定員) 第 6 条 本事業所における登録定員及び各サービスにおける利用定員は、以下のとおりとする。 (1) 登録定員 25名 (2) 通いサービス利用定員 15名 (3) 宿泊サービス利用定員 5名 (事業の内容) 第 7 条 事業の内容は次のとおりとする。 (1) 通いサービス 事業所において、入浴、排せつ、食事等の介護その他日常生活上の世話及び機能訓練等を行う。 (2) 訪問サービス 利用者の居宅において、入浴、排せつ、食事等の介護その他日常生活上の世話及び機能訓練を行う。 (3) 宿泊サービス 事業所に宿泊する利用者に対して、入浴、排せつ、食事等の介護その他日常生活上の世話及び機能訓練等を行う。 事業所の介護支援専門員(計画担当者を含む。)が登録者への事業への提供に支障がないと認めた場合で、かつ、居宅介護支援事業所の介護支援専門員が緊急性を認めた場合に、利用者の状態や家族等の事情により7日以内で事業の提供を行う。なお、利用者の日常生活上の世話を行う家族の疾病等やむを得ない事情がある場合は14日以内で事業の提供を行う。 (利用料その他の費用の額) 第 8 条 1 事業を提供した場合利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該事業が法廷代理受領サービスである時は、利用者の介護保険負担割合証に記載された割合に応じた額とする。 2 次条の通常の実施地域を越えて行う事業に要した交通費は、その実施地域を超えた地点から、片道1キロメートル当たり50円を徴収する。 3 食費は、朝食代200円、昼食代500円、おやつ代100円、夕食代500円を徴収する。 4 宿泊費は、3000円を徴収する。 5 おむつ代100円を徴収する。 6 日常生活において通常必要となる費用で利用者が負担すべき費用は、実費を徴収する。 7 前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払いの同意を文書で得る事とする。 (通常の事業の実施地域) 第 9 条 通常の事業の実施地域は、名古屋市南区、緑区とする。 (サービス利用に当たっての留意事項) 第 10 条 利用者は事業の提供を受ける際には、次の事項に留意する。 (1) 利用者が守る規律として、利用者が施設を利用するときは施設の秩序を保ち、相互の親睦に努めなければならない。利用者は親睦、融和を趣旨として、人種、信条、宗教、習慣等の相違によって他を排除し、又は他人の自由を侵さないこと。 (2) 管理者は、利用者が第10条に違反し、管理者の指示に従わない時は、当該施設の利用を中止又は取り消しをさせることができる。 (緊急時における対応策) 第 11 条 従業者は、事業の提供中に、利用者に病状の急変、その他緊急事態が生じた場合は、速やかに主治の医師又は事業所が定めた協力(歯科)医療機関に連絡し、受診する等の必要な措置を講ずるとともに、管理者に報告しなければならない。 (非常災害対応) 第 12 条 1 事業所は、非常災害に関する、消防計画、風水害、地震等の災害に対処するための計画を作成し、防災管理者(防災管理についての責任者を含む)を定め、非常災害に備えるため、年3回、避難・救出訓練等を行う。また、訓練の実施に当たっては、地域住民の参加が得られるように連携に努める。 2 事業所が浸水想定区域に所在する場合は、浸水被害の発生に備え、水防法に基づく避難確保等(避難確保計画の策定、避難訓練の実施、自衛防水組織の設置等)の必要な措置を講ずる。 3 事業所が土砂災害警戒区域に所在する場合は、土砂災害の発生に備え、土砂災害対応マニュアルの策定、避難訓練の実施等必要な処置を講ずる。 (虐待の防止のための措置に関する事項) 第 13 条 事業所は虐待の発生又はその再発を防止するため、次の措置を講ずる。 (1) 虐待の防止のための対策を検討する委員会を年3回定期的に開催し、その結果について従業者に周知徹底を図る。 (2) 虐待の防止のための指針を整備する。 (3) 従業者に対し、虐待の防止のための研修を年1回定期的に実施する。 (4) 上記(1)から(3)までを適切に実施するために担当者を置く。 (その他運営に関する重要事項) 第 14 条 事業所は、従業者の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとり、また、業務体制を整備する。 (1) 採用時研修 採用後3ヶ月以内 (2) 継続研修 年2回 2 従業者は業務上知り得た利用者利用者又はその家族の秘密を保持する。 3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容に含むものとする。 4 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は、社会福祉法人名古屋キリスト教社会館と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。 (地域との連携等) 第 15 条 1 本事業所は、利用者及び利用者の家族、地域住民の代表者、小規模多機能型居宅介護サービスについて知見を有する者等によって構成する運営推進会議を設置し、おおむね2ヶ月に1回、当該運営推進会議に対し本事業所の提供する小規模多機能型居宅介護等サービスに関する報告を行い、評価を受けるとともに、必要な要望及び助言等を受けるものとする。 なお、運営推進会議への報告、当該運営推進会議からの評価、要望及び助言等について記録を作成するものとする。 2 本事業所は、事業運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等、地域との交流に努めるものとする。 (苦情処理) 第 16 条 利用者からの苦情に対して、迅速かつ適切に対応するため、受付窓口の設置、担当者の配置、事実関係の調査の実施、改善措置、利用者又は利用者の家族に対する説明、記録整備等必要な措置を講じるものとする。 (損害賠償) 第 17 条 1 利用者に対する小規模多機能型居宅介護等のサービス提供に当たって、賠償すべき事故が発生した場合は、速やかに損害賠償を行う。 2 前項の損害賠償のために、損害賠償責任保険に加入する。 (衛生管理) 第 18 条 1 小規模多機能型居宅介護等のサービスを提供するのに必要な設備、備品等の清潔を保持し常に衛生管理に留意する。 介護従業者等は、感染症等に関する知識の習得に努めるものとする。 附則 この規程は平成28年4月1日から施行する。 この規定は平成29年7月1日から施行する。 この規定は平成31年4月1日から施行する。 この規定は令和3年6月1日から施行する。 この規定は令和5年7月1日から施行する。 この規定は令和5年12月1日から施行する。 |
重要事項説明書 | 重要事項説明書 (小規模多機能型居宅介護サービス) 当事業所はご契約者様に対して指定小規模多機能型居宅介護サービス、又は指定予防小規模多機能居宅介護サービスを提供します。事業所の概要や提供されるサービスの内容、契約上注意頂きたい事を次の通り説明致します。 1 事業者の概要 法人名 社会福祉法人 名古屋キリスト教社会館 法人所在地 愛知県名古屋市南区三吉町6丁目17番地 電話番号 052-612-3370 代表者名 理事長 湧井 規子 2 事業所の概要 事業所の種類 指定小規模多機能型居宅介護事業所 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所 指定事業者番号 2391200280 事業所の名称 小規模多機能 つどい 事業所の所在地 名古屋市南区三吉町6丁目8番地の26 電話番号 052-829-0380 FAX番号 052-829-0390 事業開設者 小早川 弘江 管理者氏名 久納 満喜 営業日 営業時間(訪問サービス) 同 (通いサービス) 同 (宿泊サービス) 365日 24時間 午前8時00分~午後8時00分 午後8時00分~午前8時00分 通常の事業の実施地域 名古屋市南区、緑区 登録定員 利用定員(通いサービス) 同 (宿泊サービス) 25人 15人 5人 ※ 当事業所は、原則として利用申込に応じますが、ご登録をいただいている場合であっても、利用定員を超過する場合には、通いサービス又は宿泊サービスの提供ができない日がある場合がありますので、ご了承ください。 3 事業の目的と運営の方針 事業所の目的 ご契約者様に家庭的な環境と地域住民との交流の下で、入浴、排泄、食事等の介護その他の日常生活上のお手伝い及び機能訓練を提供することにより、ご契約者様がご自宅及び事業所において自立した日常生活を営む事が出来る様にする事を目的とします。 事業所の運営方針 当事業所は、通いを中心として、ご契約者様の様態や希望に応じて、随時訪問や宿泊を組み合わせ、サービスを提供することにより、ご契約者様の居宅における生活の継続を支援するよう努めます。 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域包括支援センター、地域の保健、医療、福祉サービスの提供主体と綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとします。 4 職員の配置状況 従業者の職種 配置数 職務の内容 1.管理者 1人 事業内容調整 2.介護支援専門員 1人 サービスの調整・相談業務 3.介護職員 (通いサービス) 通いサービス利用者3名又端数 を増すごとに1名以上(内1名は 看護師又は准看護師とする) 日常生活の介護・相談業務 4.介護職員 (訪問サービス) 1人 直接、居宅に訪問し必要な支援を行う 5.介護職員 (宿泊サービス) 宿泊がある場合は夜勤1名で対応 宿泊がない場合は、自宅待機にて 対応 宿泊利用者の介護・相談業務 5 当事業所が提供するサービスと利用料金 当事業所では、ご契約者様に対して以下のサービスを提供します。 当事業所が提供するサービスについて、以下の2つの場合があります。 (1)利用料金が介護給付、又は予防給付される場合 (介護保険、介護予防の給付対象となるサービス) (2)利用料金の全額をご契約者様にご負担頂く場合 (介護保険、介護予防の給付対象とならないサービス) (1) 介護保険給付、又は予防給付の対象となるサービス 以下のサービスについては、利用料金の9割又は8割、7割が介護保険、又は介護予防から給付され、ご契約者様の自己負担費用は費用全体の1割又は2割、3割の金額になります。ア~ウのサービスを具体的にそれぞれどのような頻度、内容で行うかについては、ご契約者様と協議の上、小規模多機能居宅介護計画、又は介護予防小規模多機能居宅介護計画に定めます。 【サービスの概要】 ア 通いサービス 事業所のサービス拠点において、食事や入浴、排泄等の日常生活上のお手伝いや機能訓練を提供します。 ① 食事 ・食事の提供及び食事の介助をします。 ② 入浴 ・入浴介助又は清拭を行います。 ③ 排泄 ・状態に応じて適切な排泄の介助を行うとともに、排泄の自立についても適切 な介助を行います。 ④ 機能訓練 ・状況に適した機能訓練を行い、身体機能の低下を防止するよう努めます。 ⑤ 健康チェック ・血圧測定等、全身状態の把握を行います。 ⑥ 送迎サービス ・ご希望により、ご自宅と事業所間の送迎サービスを行います。 イ 訪問サービス ・自宅にお伺いし、食事や入浴、排泄等の日常生活上のお手伝いや機能訓練を提供します。 ・訪問サービスの提供にあたって、次に該当する行為はいたしません。 ① 医療行為 ② ご契約者様もしくはそのご家族等に対して行う宗教活動、政治活動、営利活動 ③ 契約者様もしくはご家族等からの金銭または高価な物品の授受 ④ その他ご契約者様もしくはご家族等に行う迷惑行為 ウ 宿泊サービス ・事業所に宿泊して頂き、食事、入浴、排泄等の日常生活上のお手伝いや機能訓練を提 供します。 【サービスの利用料金】 ア 通い、訪問、宿泊(介護費用分)すべてを含んだひと月単位の包括費用の額 利用料金は1ヶ月毎の包括費用(定額)となります。 下記の利用料金によって、ご契約者様の要介護度に応じたサービス利用料金から介護給付費額又は予防給付費額を除いた金額(自己負担額)をお支払い下さい。 (サービスの利用料金は、ご契約者様の要介護度に応じて異なります) 要介護度 30日/月 看護職員 配置加Ⅰ 総合マネジメント加算 サービス提供加算 名古屋市独自加算 合計 単位数 処遇改 加算単位 自己負担1割 (円) 要介護1 10,423 900 1,000 750 200 13,283 1,355 15,853 要介護2 15,318 900 1,000 750 200 18,183 1,855 21,701 要介護3 22,283 900 1,000 750 200 25,155 2,566 30,022 要介護4 24,593 900 1,000 750 200 27,468 2,802 32,783 要介護5 27,117 900 1,000 750 200 29,994 3,060 35,798 要支援1 3,438 1,000 750 0 5,191 530 6,196 要支援2 6,948 1,000 750 0 8,705 888 10,389 *特例的な評価としての加算…新型コロナウイルス感染症に対応するための特例的な評価として、 令和3年9月末まで、基本報酬に0,1%上乗せされます。 (1割負担額に上乗せ単位も含む) * 1単位 10,83円 (2割負担の方は、2倍、3割の方は3倍自己負担となります) * 合計単位数に処遇改善加算10,2% * 合計単位数に小規模多機能型特定処遇改善加算Ⅰ 1.5% * 合計単位数に小規模多機能型ベースアップ加算 1.7% * 認知症加算1 ( 認知症生活自立度 Ⅲa,b,Ⅳ、M の方 800単位) * 認知症加算Ⅱ( 認知症生活自立度 Ⅱa,b 要介護2の方 500単位) 月ごとの包括料金です。 ご契約者様の体調不良や状態の変化により小規模多機能居宅介護計画に定めた期日よりも利用が少なかった場合や期日よりも多かった場合であっても、日割りでの割引きまたは増額はいたしません。 ☆ ご契約者様に提供する食事及び宿泊に係る費用は別途頂きます。 (下記 (2) ア 及び イ 参照) ☆ 介護保険給付額、又は予防給付額の変更があった場合、変更された額に合わせて、ご契約者様の負担額を変更します。 イ 初期加算(1日につき) 登録した日から起算して30日以内の期間については、初期加算として下記のとおり加算分の自己負担が必要となります。30日を超える入院をされた後に再び利用を開始した場合も同様です。 初期加算(30日まで) 1日 30単位 (約33円) ウ 看護職員配置加算(Ⅰ)(要介護の方のみ) 当事業所は職務に従事する看護職員を常勤換算方法で1名以上配置しており、1月につき下記のとおり加算分の自己負担が必要となります。 看護職員配置加Ⅰ ひと月 900単位(約975円) エ 総合マネジメント体制強化加算 当事業所は個別サービス計画について、ご契約者様の心身の状況や家族を取り巻く環境の変化を踏まえ、介護職員や看護職員等の多職種協働により、随時適切に見直しを行っています。又、地域における活動への参加の機会も確保されている事により、下記のとおり加算分の自己負担が必要となります。 総合マネジメント体制強化加算 ひと月 1000単位(約1084円) オ 名古屋市独自加算 (要介護の方のみ) ① 小規模多機能型居宅介護計画に通いサービスおよび訪問サービスが計画されていない日において、電話による安否確認の実施により在宅での生活の支援を行っている ② 介護相談窓口など地域生活を支援する体制が作られている。 名古屋市独自加算 ひと月 ①200単位 ②200単位 (安否確認・・・対象者 200単位) カ サービス提供体制加算 2021年4月~70%以上となり、下記の単位に変更 サービス提供強化加算1イ ひと月 750単位 (約 812 円) (2) 介護保険給付又は予防給付の対象とならないサービス 以下のサービスは、利用料金の全額がご契約者様のご負担となります。 ア 食事の提供 (食事代) 朝食 昼食 夕食 おやつ 200円 500円 500円 100円 *キャンセル料金 ご契約者様の都合により、通いサービス利用をキャンセル場合には、利用日当日の8時30分までにご連絡をお願い致します。 利用当日8時30分までに申し出がなくキャンセルされた場合はキャンセル料として、提供する予定であった食事及び宿泊費の1割を頂きます。 但し、ご契約者様の急な状態悪化等(病気、気分不良)の場合や正当な理由がある場合においては、キャンセル料は頂きません。 イ 宿泊に要する費用 1泊 3,000円 別途 食事代必要 ウ 交通費実費 利用者の居宅が当該事業所の通常の事業実施地域以外にある時は、送迎に要する費用 及び訪問サービスに要した交通費について、事業実施地域を超える地点からの距離に応 じた実費をいただきます。(1キロ当たり 50円) エ レクリエーション、クラブ活動 ご希望によりレクリエーションやクラブ活動に参加して頂く事が出来ます。 材料等の実費を頂きます オ その他 *洗濯代 1回 100円 *衛生材料 (ガーゼ大 1枚 100円, ガーゼ小 1枚 50円) (傷保護剤 1枚 100円) *連絡ノート代 1冊 500円 6 台風接近時の営業について 台風が接近日の御利用者様には、朝8時30分頃までに職員から電話連絡をさせて頂き、送迎、又は営業についての判断をお伝えさせて頂きます。 7 秘密の保持 本事業所の職員は、業務上知り得たご契約者様、又はそのご家族の秘密保持を厳守します。又、職員であった者が、秘密を漏らす事のないよう、必要な措置を講じます。 8 個人情報の保護 サービス担当者会において、ご契約者様の個人情報を用いる場合は、ご契約者様の同意を、ご家族の個人情報を用いる場合は、御家族の同意をあらかじめ文書により得る事とします。個人情報を含むサービス計画、各種記録等については、関係法令及びガイドライン等に基づき個人情報の保護に努めるものとします。 9 身体拘束その他の行動制限 サービスの提供にあたり、ご契約者様、又は他のご利用者さまの生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、隔離、身体拘束、薬剤投与その他の方法によりご契約者様の行動を制限しないものとします。 万が一それを行う場合は、ご契約者様に対し、事前に行動制限の根拠、内容、見込まれる期間について十分説明を行うものとします。 *その様態及び時間、利用者の心身の状況、緊急やむを得ない理由について記録致します。 10 損害賠償責任 ご利用者に対する小規模多機能型居宅介護等のサービス提供に当たって、賠償すべき事故が発生した場合は、速やかに損害賠償を行います。 ただし、甲または甲の家族に重大な過失がある場合は、賠償額を減ずることができます。 乙は、万が一の事故発生に供えて損害賠償責任保険に加入しています。 11 事業所の選択 当事業所(小規模多機能つどい)、福祉用具、訪問看護、訪問リハビリ等、ご利用者様、ご家族様に複数事業所を提示し、選択して頂けるようにします。 12 苦情申立窓口 ご利用者相談窓口 ご利用時間 日曜~土曜 午前9時~午後6時 連絡先 電話 052-829-0380 時間外の連絡先 携帯 080-4524-8484 窓口担当者 計画作成担当者 菅井 哲 苦情解決責任者 代表者 久納 満喜 中立的な立場から苦情等の解決を図る事を 目的とし設置 南区役所介護保険課 緑区役所介護保険課 第三者委員:仲田 伸輝 電話 052-821-0570 石橋 尚子 電話 052-624-5803 湯浅 登 電話 0562-83-4407 電話 052-823-9415 電話 052-625-3957 名古屋市健康福祉局 高齢福祉部介護保険課 電話 052-972-3087 愛知県国民健康保険 団体連合会 電話 052-971-4165 13 緊急時の対応法 利用者の主治の医師又は事業者の協力医療機関への連絡を行い、医師の指示に従います。緊急連絡先に連絡いたします。 利用者の主治医 氏名 所属医療機関の名称 所在地 電話番号 協力医療機関 医療機関の名称 かなめ病院 院長名 神田 茂医師 所在地 名古屋市南区天白町1丁目5番地 電話番号 052-619-5320 診療科 内科 入院設備 有るが回復期リハビリ対象者のみ 救急指定の有無 なし 契約の概要 医療ニーズが生じた場合の連携体制を確保します 協力医療機関 医療機関の名称 みなみ歯科診療所 所在地 名古屋市南区鳴浜町5丁目10番地 電話番号 052-611-4253 協力医療機関 (救急搬送時) 医療機関の名称 大同病院 所在地 名古屋市南区白水町9 電話番号 052-611-6261 14 非常災害対策 関係機関への通報・連絡体制の整備について 防災計画参照 避難・救出等必要な訓 練の実施について 避難訓練については、予め対策をたて、少なくとも年2回以上利用者及び職員で行い、夜間帯を想定した訓練も行います。 令和 年 月 日 (乙)当事業者は、甲に対する小規模多機能型居宅介護サービスの提供開始に当たり、 □甲 に対して本書面に基づいて上記重要事項を説明しました。 □甲’ 小規模多機能型居宅介護サービス事業者 所在地 名古屋市南区三吉町6丁目8番地の26 名称 小規模多機能 つどい 印 説明者 印 (甲)私は、本書面に基づいて乙から上記重要事項の説明を受けました。 私は、小規模多機能型居宅介護サービスの提供開始に同意します。 (甲) 利用者 住所 氏名 印 (甲’)署名代行者 住所 氏名 印 |
小規模多機能介護事業所はご利用者様の「地域で暮らし続けたい」という願いをサポートします。
デイサービスのようにご自宅まで送迎し昼食、入浴、ご希望があれば夕食も召し上がれます。
通いながら宿泊もできます。家族の用事で急な宿泊も可能です。
顔なじみの職員がご自宅でのお世話をします。
お電話かメールフォームからお気軽にお問い合わせください。
052-829-0380
〒457-0805 名古屋市南区三吉町6-8-26
以下を選択頂くことで、コミュニティケアセンターの施設情報ページを直接表示します。