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基本情報
住所 | 〒457-0803 名古屋市南区天白町1丁目20-11 |
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電話番号 | 052-619-6257 |
FAX番号 | 052-619-6267 |
施設名 | 社会館居宅介護支援事業所 |
施設概要 | 介護支援専門員がご利用者様の望む生活が最後まで継続できるよう支援していきます。 |
営業時間・休業日 | 月曜日~金曜日 8:30~17:30 |
運営規定 | 社会館居宅介護支援事業所運営規定 (事業の目的) 第1条 社会福祉法人名古屋キリスト教社会館が開設する社会館居宅介護支援事業所(以下「事業所」という)が行う指定居宅介護支援の事業(以下「事業」という)の適正な運営を確保する為に人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護支援専門員が、要介護状態又は要支援状態にある高齢者に対し、適正な指定居宅介護支援を提供することを目的とする。 (運営の方針) 第2条 当該事業所の介護支援専門員は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じて 自立して日常生活を営むことができるように配慮して行う。 2 事業の実施に当たっては、利用者の心身の状況やその環境に応じて、利用者の意向を尊重し、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行う。 3 事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏ることのないように公正中立に行う。 4 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域包括支援センター、他の指定居宅介護支援事業所、介護保険施設等との連携に努めるものとする。 (事業所の名称等) 第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。 (1)名称 社会館居宅介護支援事業所 (2)所在地 名古屋市南区天白町1丁目20番地の11 (職員の職種、員数及び職種の内容) 第4条 事業所に勤務する職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。 (1)管理者 1名(常勤) 管理者は、事業所の従業者の管理、利用の申し込みにかかる調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うとともに、従業者に運営に関する基準を遵守させるため必要な指揮命令を行う。 (2)介護支援専門員 2名以上 介護支援専門員は、指定居宅介護支援の提供に当たる。 (営業日及び営業時間) 第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。 (1)営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日及び12月30日から1月4 日までを除く。 (2)営業時間 午前9時から午後5時30分までとする。 (居宅介護支援の提供方法、内容及び利用料等) 第6条 指定居宅介護支援の提供方法及び内容は次のとおりとし、指定居宅介護支援を提供した場合の利用料の額は、介護報酬の告示上の額とする。 (1)利用者の相談を受ける場所 第3条に規定する事業所内 (2)使用する課題分析票の種類 居宅サービス計画ガイドライン方式 (3)サービス担当者会議の開催場所 第3条に規定する事業所内 (4)介護支援専門員の居宅訪問頻度 最低月1回 (5)モニタリングの結果記録 1ヶ月に1回 2 次条の通常の事業の実施地域を超えて行う指定居宅介護支援に要した交通費は、その実費を徴収する。 なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額を徴収する。 (1)実施地域を超えた地点から、片道5キロメートル未満 500円 (2)実施地域を超えた地点から、片道5キロメートル以上 900円 3 第2項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受ける事とする。 (通常の事業の実施地域) 第7条 通常の事業の実施地域は、名古屋市南区全域とする。 (虐待の防止のための措置に関する事項) 第8条 事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の措置を講ずる。 (1) 虐待の防止のための対策を検討する委員会を年3回定期的に開催し、その結果について従業員に周知徹底を図る。 (2) 虐待の防止のための指針を整備する。 (3) 従業者に対し、虐待の防止のための研修を年1回定期的に実施する。 (4) 上記(1)から(3)までを適切に実施するための担当者を置く。 (その他の運営についての留意事項) 第9条 事業所は、介護支援専門員等の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。 (1)採用時研修 採用3カ月以内 (2)継続研修 年2回 4月 新年度方針及び福祉をめぐる情勢、介護情勢 9月 創立記念研修 他 随時行政や各種団体が行う研修への参加 2 従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。 3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容に含むものとする。 4 この規定に定める事項のほか、運営に関する重要事項は社会福祉法人名古屋キリスト教社会館と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。 附 則 この規程は、平成17年9月1日から施行する。 この規程は、平成18年4月1日から改定する。 この規程は、平成18年7月1日から改定する。 この規程は、平成19年8月1日から改定する。 この規程は、平成20年8月1日から改定する。 この規程は、平成21年4月1日から改定する。 この規程は、平成21年9月1日から改定する。 この規程は、平成22年8月6日から改定する。 この規程は、平成24年5月1日から改定する。 この規程は、平成25年4月1日から改定する。 この規程は、平成28年3月1日から改定する。 この規程は、平成28年4月1日から改定する。 この規定は、令和5年7月1日から改定する。 |
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