デイサービスの一日
8:45~9:20 | ご自宅まで送迎車でお迎えに伺います。 |
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9:30~ |
朝の集い「おはようございます」 |
10:00~ | 入浴タイム(車いすでの入浴もできます) |
12:00~ | お昼ごはん(手作りのおひるご飯は大好評です) |
13:30~ |
とりくみ 行事 |
15:15~ | おやつタイム |
15:45~ | かえりのつどい |
16:30~ | 送迎車でご自宅に送らせていただきます |
住所 | 〒457-0805 名古屋市南区三吉町6-17 |
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電話番号 | 052-612-3077 |
FAX番号 | 052-612-3067 |
施設名 | デイサービス友 |
施設概要 | 介護保険の認定結果で要介護、事業対象者(要支援)の方がご利用できます。 自宅から通いで利用でき、ご自宅まで送迎車で伺います。自前の厨房で手作りするおいしくて栄養バランスの取れた昼食、車いすの方も安心してご利用していただける大きなお風呂が自慢です。 リハビリ体操や音楽療法など楽しい取り組みを行っています。 |
加算の算定要件 | ・サービス提供体制強化加算Ⅰ ・処遇改善加算1 |
職場環境等の改善の取り組み | 腰痛予防の取り組み ・腰痛防止ベルト・介護用リフトの導入 ・腰痛予防のための研修参加 ・特浴の整備 など |
営業時間・休業日 | 月曜日~土曜日 8:30~17:30 (利用 9:20~16:30) |
運営規定 | デイサービス友 運営規程 (事業の目的) 第1条 社会福祉法人名古屋キリスト教社会館が実施するデイサービス友(以下「事業所」という)が行う通所介護、予防専門型通所サービスの事業(以下「事業」という)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の生活相談員、看護職員、介護職員、機能訓練指導員(以下「従業者」という)が、要介護状態又は要支援状態にある方もしくは事業対象者に対し、適正な事業を提供することを目的とする。 (運営の方針) 第2条 (1) 事業の提供にあたっては、要介護者状態等となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう配慮して援助に努める。 生活機能の維持又は向上を目指し、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものとする。 (2) 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場にたって、利用者に提供される事業が適切なものになるように努める。 (3) 予防専門型通所サービスの提供にあたっては、要支援状態又は事業対象者となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。 (4) 事業の実施に当たっては、関係市町村、居宅介護支援事業者及びいきいき支援センター等、地域の保健・医療・福祉サービス等との綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。 (事業所の名称等) 第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。 (1) 名称 デイサービス友 (2) 所在地 名古屋市南区三吉町6丁目17番地 (従業者の職種、員数及び職務内容) 第4条 事業所に勤務する従業者の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。 (1) 管理者 1名(常勤兼務) 管理者は、事業所の従業者の管理、利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うとともに、具体的なサービス内容等を記載した事業計画を作成するとともに、従業者に運営に関する基準を遵守させるため必要な指揮命令を行う。 (2) 従業者 ア 生活相談員 2名以上 生活相談員は、利用者及び家族からの相談や、事業の提供、事業所に対する利用の申込に係る調整補助等、電話相談、面接相談、訪問相談に従事する。 また、地域の要介護高齢者の実態等の把握及び広報、地域交流の企画、実施に努める。 イ 介護職員 3名以上 介護職員は、入浴、排泄、食事等の日常生活の介助、送迎及び援助に従事する。 介護職員は、それぞれの利用者について通所介護計画書を作成し、その内容に従ったサービスの実施状況及び目標の達成状況の記録を行う。介護職員はレクリエーション、年間特別行事を企画、実施する。 ウ 機能訓練指導員 1名以上 機能訓練指導員は、日々の生活に支障がきたさない様に機能訓練の実施、従業者の指導に当たる。 エ 看護職員 1名以上 看護職員は、利用者の日々の健康状態を面接及び検査等で確認し、利用者の状態にあった事業計画が実施されるよう、介護職員と連携する。 利用者の健康管理・保健衛生の管理に当たる。 オ 調理員 1名以上 調理員は、給食業務に従事する。 (営業日及び営業時間) 第5条 本事業所の営業日及び営業時間は、本会の就業規則に準じて定めたものとする。 [通所介護、予防専門型通所サービス] (1)営業日 通常月曜日から土曜日までとする。ただし、12月30日から1月3日までを除く。 (2)営業時間 8:30~17:30とする。 (3)サービス提供時間 9:20~16:30とする。 延長サービス 1時間未満 1000円 1時間超える場合には、30分ごとに500円を増して徴収する (利用定員) 第6条 事業所の利用定員は、次のとおりとする。 [通所介護、予防専門型通所サービス] (1)1日 20名 (事業の内容) 第7条 事業の内容及び、提供方法は次のとおりとする。 [通所介護、予防専門型通所サービス] (1)日常生活上の世話 (2)食事・おやつの提供 (3)入浴(一般浴・特別浴) (4)日常生活動作の機能訓練 (5)レクリエーション (6)健康チェック (7)送迎 (契約等) (1)利用者の申し込みを受ける場所:本事業所の受付窓口 (2)提供方法:事業の提供の開始に際し、あらかじめ利用者申込者又はその家族に対し、運営規定の概要、提供サービスの内容等、申込者の選択すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該当提供の開始につて利用申込み者の同意を得る。 (3)居宅サービス計画が作成されている場合は、当該計画に沿った通所介護計画・予防専門型通所サービス計画を作成し、サービス提供を行う。通所介護計画・予防専門型通所サービス計画は、必要に応じて変更を行う。 (利用料その他の費用の額) 第8条 (1)事業を提供した場合の利用料の額は、介護報酬の公告上の額とし、名古屋市介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関する要項別表に記載された額とする。なお、事業が法廷代理受領サービスであるときは、利用者の介護保険負担割合証に記載された割合に応じた額とする。 (2)次条の通常の実施地域を越えて行う送迎に要した交通費は、1回の延べ運行距離数が8キロメートルを超える時、1キロメートル当たり50円で換算した額を徴収する。 (3)通所介護、予防専門型通所サービスの食費は、一食につき500円、おやつ・飲み物代100円を徴収する。 (4)その他の費用の徴収が必要となった場合については、その都度利用者等と協議し、同意を得たものに限り徴収する。 (5)その他、利用料について支払いが困難な状況が発生した場合は、管理者と協議の上、減額又は免除とすることができる。 (通常の事業の実施地域) 第9条 通常の事業の実施地域は、名古屋市南区(名南中学校区・南光中学校区)、緑区(大高小学校区)とする。 (サービスの利用に当たっての留意事項) 第10条 利用者は事業の提供を受ける際には、次の事項に留意する。 (1)利用者が守るべき規律として、利用者が施設を利用するときは施設の秩序を保ち相互の親睦に努めなければならない。利用者は、親睦、融和を趣旨として人種、信条、宗教、習慣等の相違によって他を排除し、又は他人の自由を侵さないこと。 (2)管理者は、利用者が第10条に違反し、管理者の指示に従わない時は、当該施設の利用を中止又は取り消しをさせることができる。 (緊急時等における対応方法) 第11条 天災事変その他利用者に緊急事態が生じた場合は、あらかじめ届け出ている利用者の家族等緊急連絡先に通報し対応を協議する。 利用者の緊急連絡先と連絡が取れない場合、管理者は現場と協議し対応する。その場合、管理者は処置後停滞なく利用者の家族等に状況を報告する。 (非常災害対策) 第12条 管理者は消防法に規定する防火管理者を定めるものとし、その防火管理者は次の業務を行う。 (1)防火計画をたてて、その計画により、消火、避難、救出その他必要な訓練を年1回以上行う。 (2)災害の発生するおそれのある箇所及び消火、非常口、避難設備及び警備設備は常に点検し、整備を行う。 (3)その他、非常急迫の事態に備え、とるべき措置についてあらかじめ対策をたて、利用者及び職員の避難訓練を行う。 (虐待の防止のための措置に関する事項) 第13条 事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の措置を講ずる。 (1)虐待の防止のための対策を検討する委員会を年3回定期的に開催し、その結果について従業員に周知徹底を図る。 (2)虐待の防止のための指針を整備する。 (3)従業員に対し、虐待の防止のための研修を年1回定期的に実施する。 (4)上記(1)から(3)までを適切に実施するための担当者を置く。 (その他運営に関する重要事項) 第14条 (1)本事業の社会的使命を充分確認し、常に職員の質の向上を図るための、研修等の機会を設けると共に 業務体制を整備する。 (2)従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。 (3)従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくな った後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容に含むものとする。 (4)この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は、社会福祉法人名古屋キリスト教社会館と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。 附 則 この規程は、2006年年4月1日から施行する。 この規程は、2007年年4月1日から施行する。 この規程は、2009年4月1日から施行する。 この規程は、2010年4月1日から施行する。 この規程は、2011年4月1日から施行する。 この規程は、2012年4月1日から施行する。 この規程は、2012年11月1日から施行する。 この規程は、2014年6月1日から施行する。 この規程は、2016年4月1日から施行する。 この規程は、2018年5月16日から施行する。 この規程は、2019年4月23日から施行する。 この規程は、2019年12月1日から施行する。 この規程は、2021年6月1日から施行する。 この規定は 2022年6月1日から施行する。 この規定は 2023年7月1日から施行する。 |
8:45~9:20 | ご自宅まで送迎車でお迎えに伺います。 |
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朝の集い「おはようございます」 |
10:00~ | 入浴タイム(車いすでの入浴もできます) |
12:00~ | お昼ごはん(手作りのおひるご飯は大好評です) |
13:30~ |
とりくみ 行事 |
15:15~ | おやつタイム |
15:45~ | かえりのつどい |
16:30~ | 送迎車でご自宅に送らせていただきます |
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