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基本情報
住所 | 〒457-0803 名古屋市南区天白町1丁目20-11 |
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電話番号 | 052-619-6257 |
FAX番号 | 052-619-6267 |
施設名 | 社会館居宅介護支援事業所 |
施設概要 | 介護支援専門員がご利用者様の望む生活が最後まで継続できるよう支援していきます。 |
営業時間・休業日 | 月曜日~金曜日 8:30~17:30 |
運営規定 | 社会館居宅介護支援事業所運営規定 (事業の目的) 第1条 社会福祉法人名古屋キリスト教社会館が開設する社会館居宅介護支援事業所(以下「事業所」という)が行う指定居宅介護支援の事業(以下「事業」という)の適正な運営を確保する為に人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護支援専門員が、要介護状態又は要支援状態にある高齢者に対し、適正な指定居宅介護支援を提供することを目的とする。 (運営の方針) 第2条 当該事業所の介護支援専門員は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じて 自立して日常生活を営むことができるように配慮して行う。 2 事業の実施に当たっては、利用者の心身の状況やその環境に応じて、利用者の意向を尊重し、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行う。 3 事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏ることのないように公正中立に行う。 4 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域包括支援センター、他の指定居宅介護支援事業所、介護保険施設等との連携に努めるものとする。 (事業所の名称等) 第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。 (1)名称 社会館居宅介護支援事業所 (2)所在地 名古屋市南区天白町1丁目20番地の11 (職員の職種、員数及び職種の内容) 第4条 事業所に勤務する職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。 (1)管理者 1名(常勤) 管理者は、事業所の従業者の管理、利用の申し込みにかかる調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うとともに、従業者に運営に関する基準を遵守させるため必要な指揮命令を行う。 (2)介護支援専門員 2名以上 介護支援専門員は、指定居宅介護支援の提供に当たる。 (営業日及び営業時間) 第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。 (1)営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日及び12月30日から1月4 日までを除く。 (2)営業時間 午前9時から午後5時30分までとする。 (居宅介護支援の提供方法、内容及び利用料等) 第6条 指定居宅介護支援の提供方法及び内容は次のとおりとし、指定居宅介護支援を提供した場合の利用料の額は、介護報酬の告示上の額とする。 (1)利用者の相談を受ける場所 第3条に規定する事業所内 (2)使用する課題分析票の種類 居宅サービス計画ガイドライン方式 (3)サービス担当者会議の開催場所 第3条に規定する事業所内 (4)介護支援専門員の居宅訪問頻度 最低月1回 (5)モニタリングの結果記録 1ヶ月に1回 2 次条の通常の事業の実施地域を超えて行う指定居宅介護支援に要した交通費は、その実費を徴収する。 なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額を徴収する。 (1)実施地域を超えた地点から、片道5キロメートル未満 500円 (2)実施地域を超えた地点から、片道5キロメートル以上 900円 3 第2項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受ける事とする。 (通常の事業の実施地域) 第7条 通常の事業の実施地域は、名古屋市南区全域とする。 (虐待の防止のための措置に関する事項) 第8条 事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の措置を講ずる。 (1) 虐待の防止のための対策を検討する委員会を年3回定期的に開催し、その結果について従業員に周知徹底を図る。 (2) 虐待の防止のための指針を整備する。 (3) 従業者に対し、虐待の防止のための研修を年1回定期的に実施する。 (4) 上記(1)から(3)までを適切に実施するための担当者を置く。 (その他の運営についての留意事項) 第9条 事業所は、介護支援専門員等の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。 (1)採用時研修 採用3カ月以内 (2)継続研修 年2回 4月 新年度方針及び福祉をめぐる情勢、介護情勢 9月 創立記念研修 他 随時行政や各種団体が行う研修への参加 2 従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。 3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容に含むものとする。 4 この規定に定める事項のほか、運営に関する重要事項は社会福祉法人名古屋キリスト教社会館と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。 附 則 この規程は、平成17年9月1日から施行する。 この規程は、平成18年4月1日から改定する。 この規程は、平成18年7月1日から改定する。 この規程は、平成19年8月1日から改定する。 この規程は、平成20年8月1日から改定する。 この規程は、平成21年4月1日から改定する。 この規程は、平成21年9月1日から改定する。 この規程は、平成22年8月6日から改定する。 この規程は、平成24年5月1日から改定する。 この規程は、平成25年4月1日から改定する。 この規程は、平成28年3月1日から改定する。 この規程は、平成28年4月1日から改定する。 この規定は、令和5年7月1日から改定する。 |
重要事項説明書 | 社会館居宅介護支援事業所 重要事項説明書 1 事業経営法人 法人名 社会福祉法人名古屋キリスト教社会館 法人所在地 愛知県名古屋市南区三吉町6-17 電話番号 052-612-3370 代表者氏名 理事長 湧井 規子 許可年月日 1961年3月31日 2 事業所の概要 事業の種類 居宅介護支援事業所 名称 社会館居宅介護支援事業所 指定年月日 平成11年10月29日 事業所番号 愛知県2371200250号 3 事業の目的及び運営の方針 事業の目的 ・この事業は介護保険制度を利用されるご利用者様を対象に、様々な障がいを抱えながらも住み慣れた御自宅で自立した生活が送れますように支援します。 運営方針 ・ご利用者様の心身の状態やその環境に応じて利用者様のご意向を尊重し、総合的かつ効率的に居宅サービスが提供されるように配慮します。 ・ご利用者様のご意向及び人格を尊重し、特定の種類又は特定のサービス事業所に偏ることのないよう公平中立に支援します。 4 職員の職種、人数、及び職務内容 職種 常勤 非常勤 管理者 1名(介護支援専門員兼務) 介護支援専門員 1名(管理者兼務) 1名 5 担当介護支援専門員 氏名 池田 庸子 久野 千絵 当事業所の都合により担当を変更する場合は、事前に了解を頂きます。 6 提供するサービスの内容 (1)サービス計画の作成 ① ご利用者様への情報提供 地域でのサービス事業者のサービス内容や利用料の情報を、ご利用者又はご家族に提供し、サービスの選択を求めます。サービス事業所については複数の事業者の紹介を求める事が出来ます。 ② ご利用者状況の把握 ご自宅を訪問させて頂き、ご利用者様及びご家族様と面接し、ご利用者様の能力や既に利用しているサービス環境等の評価を通し、現に抱えている問題点を明らかにし、自立した生活を営むことが出来るように支援する上で解決すべき課題を把握します。 ③ 居宅サービス計画の原案作成 解決すべき課題に基づき、地域でのサービス提供体制も考えて、提供サービスの目標と達成時期、サービス提供上の留意点を盛り込んだ計画の原案を作成します。サービス事業所については、当該事業所をケアプランに位置づけた理由を求める事が出来ます。 ④ サービス担当者との連携 原案に位置づけたサービスの担当者との会議(サービス担当者会)や照会等により、原案について専門的見地からの意見を求めます。 ⑤ 居宅サービス計画の確定 原案でのサービスについて、保険給付の対象となるかどうか区分した上で、居宅サービス計画の内容をご利用者様又はご家族様に説明し、同意を得ます。 ⑥ 計画実施状況の把握と連携調整 毎月1回はご自宅を訪問し、継続的にご利用者様の心身の状態や介護サービスの実施状況を把握し、必要に応じて居宅サービス計画を変更します。 (2)サービス内容 情報の提供 居宅サービスに関わる様々な情報を提供します。 要介護認定申請の代行 ご利用者様のご依頼に基づき、市町村の窓口に(新規・変更)の申請を代行します。更新については郵送します。 ただし、代行にあたっては、ご利用者様の介護保険被保険者証をお預かりします。 関連機関との連携調整 居宅介護サービス事業者、介護保険施設、医療機関等との連携調整を図ります。 給付管理票の作成・提出・管理 保険給付にかかわる給付管理業務を行います。 毎月10日までにサービスを確認し、国民保険団体連合会へ提出します。 その他の行政手続きの代行 介護保険制度の有効な利用の為に必要な行政手続きを代行します。 7 利用料及びその他の費用 区分 項目 料金 利用者負担 利用料 居宅介護支援費 なし 要介護1・2 12,000円 要介護3・4・5 15,591円 加算(各々、用件を満たした場合に算定します。 初回加算 3,315円 入院時情報連携加算(Ⅰ) 2,762円 入院時情報連携加算(Ⅱ) 2,210円 退院・退所加算(Ⅰ)イ 4,972円 退院・退所加算(Ⅰ)ロ 6,630円 退院・退所加算(Ⅱ)イ 6,630円 退院・退所加算(Ⅱ)ロ 8,272円 退院・退所加算(Ⅲ) 10,497円 緊急事等居宅カンファレンス加算 2,210円 小規模多機能型居宅介護事業所連携加算 3,315円 看護小規模多機能型居宅介護事業所連携加算 3,315円 法定代理受領不可の方(※1) 上記介護度別料金+加算 交通費 提供地域内の御利用者様宅への訪問 無料 提供地域外 片道5㎞未満 500円 片道5㎞以上 900円 ※注1 保険料の滞納等により、保険給付さない方、又は償還払いの方 ✿利用料金の現金払い(注1) 現金 当事業所が居宅介護計画を法定代理受領出来ない事が判明し、ご利用者様に請求を送付した時点より2週間以内に現金にて申し受けます。 交通費については、訪問ごとに現金にて申し受けます。 8 営業日及び営業時間、通常の事業実施区域 営業日 月曜日~金曜日(土曜日・日曜日・祝日及び12/30~1/4を除く) 営業時間 9:00~17:30 提供地域 名古屋市南区全域 上記の地域以外でも御希望の方はご相談下さい。 9 苦情等申立先 居宅介護支援に関するご相談や苦情、及びサービス計画に基づいて提供した介護サービスに関するご相談や苦情は遠慮なく御連絡下さい。 苦情受付担当者 池田 庸子(管理者) ご利用時間 開所時間内 電話番号 052-619-6257 FAX 052-619-6267 苦情解決責任者 久納 満喜(高齢部部長) 行政機関 南区役所福祉課介護保険係 電話 052-823-9412 愛知県国民健康保険団体連合会 介護保険苦情調査係 電話 052-971-4165 10 第三者委員 中立な立場から苦情の解決に当たるものとして、下記の第三者委員が設置されました。 そちらに直接連絡頂いてもかまいません。 石橋 尚子 052-624-5803 湯浅 登 0562-83-4407 11 事故発生時の対応 介護支援専門員等は、ご利用者様に対する指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合、速やかに市町村、ご利用者様ご家族様等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じ、管理者に報告します。 12 秘密の保持 (1)職員は業務上知り得たご利用者様、ご家族様の秘密保持を厳守します。 (2)職員であった者に、業務上知り得たご利用者様又はご家族様の秘密を保持させる為、職員でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、職員との雇用契約内容に含むものとします。 13 当事業所ご利用の際に留意いただく事項 ① 事業所との契約期間中に他の居宅介護支援事業所による居宅サービス計画の作成は出来ません ② 入院された場合、入院先医療機関に担当介護支援専門員の氏名をお伝えください。 ③ 介護福祉施設への入所申し込みをされた場合は、必ずご連絡下さい。 ④ 要介護等認定期間中に、変更申請をされる場合は、必ずご連絡下さい。 ⑤ 訪問予定時間、面接予定時間を守るよう極力努力しますが、交通渋滞等の理由により遅れる事があるかもしれませんので予めご了承ください。 ⑥ 訪問時のお茶やお菓子の接待、また金品の譲渡はお断り致します。 付記 1、記載されている内容は、2025年4月1日現在のものです。 2、サービス内容や利用料金でその内容の変更により、ご利用者様に影響があると思われる変更については、変更の2ヶ月前に当事業所に掲示版にて公表致します。 重要事項説明書について説明を受け同意しました。 年 月 日 氏名 |
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